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千葉家庭裁判所佐倉支部 平成3年(家)233号

主文

1  被相続人甲野太郎の遺産を次のとおり分割する。

(1)  別紙物件目録一記載番号2、4、5、8、12、13の各土地並びに同番号6及び7の各土地のうち別紙図面A部分(同図面イロホヘイの各点を順次結ぶ直線で囲まれる265.08平方メートル)は申立人の取得とする。

(2)  別紙物件目録一記載番号1、3、10、11の各土地並びに同番号6及び7の各土地のうち別紙図面B部分(同図面ロハニホロの各点を順次結ぶ直線で囲まれる265.08平方メートル)は相手方甲野一郎、同甲野なつ、同甲野三郎、同甲野四郎、同乙山あきの共有取得(共有持分はいずれも5分の1)とする。

2  本件手続費用は申立人の負担とする。

理由

一件記録に基づく当裁判所の事実認定及び判断は、以下のとおりである。

1  相続の開始

被相続人甲野太郎(明治38年12月14日生)は、平成元年4月2日死亡し、相続が開始した。被相続人の遺産につき相続権を有する者は、本件当事者全員であり、申立人は被相続人の妻(昭和33年4月17日婚姻)、相手方甲野なつは被相続人の養女(昭和43年8月13日養子縁組)、その余の相手方はいずれも被相続人とその先妻花子との間の子らである。

法定相続分は、申立人は2分の1、相手方らはいずれも12分の1である。

2  遺産の範囲とその評価額

別紙物件目録一記載の各不動産が本件遺産分割の対象となる被相続人の遺産として現存する。

その相続開始時(平成元年4月2日)及び鑑定時(平成4年4月1日)の価格は同目録中評価額欄記載のとおりである。

3  特別受益

被相続人は、昭和63年2月1日ころ、相手方甲野二郎に対し、被相続人所有の別紙物件目録二記載の各不動産を同相手方の生計の資として贈与した。

その相続開始時(平成元年4月2日)及び鑑定時(平成4年4月1日)の価格は同目録中評価額欄記載のとおりである。

4  相続分算定の基礎となる相続財産額(いわゆるみなし相続財産額)

相続分算定の基礎となる相続財産は、別紙物件目録一及び同目録二記載の各不動産の合計であり、その相続開始時の評価額は、同目録一記載の各不動産については合計4236万9000円 = A、同目録二記載の各不動産については合計1054万8000円 = Bであるから、その総額は5291万7000円 = A+Bとなる。

5  相続人各自の本来的相続分は、次のとおりである。

申立人   (A+B)×1/2

相手方ら 各(A+B)×1/12

6  相続人各自の具体的相続分額

相手方甲野二郎については(A+B)×1/12-B = -6138250となるので、結局、その取得分は零となる。

そこで、その余の相手方5名(以下単に「相手方5名」という。)と申立人の具体的相続分を比率でみると、次のとおりである。

申立人    1/2÷11/12 = 6/11

相手方5名 各1/12÷11/12 = 1/11

鑑定時は現時に近接しているので、鑑定時の前記評価額を審判時の価額として扱うこととし、別紙物件目録記載一の各不動産の鑑定時の価額(4891万3000円)に上記の率を乗じると、

申立人   2667万9818円

48913000×6/11 = 26679818

相手方5名 各444万6636円

48913000×1/11 = 4446636

となる。

7  分割の方法

申立人は、主文1(1)記載のとおりの分割を希望し、申立人の希望する不動産(その鑑定時における評価額の合計は2613万3000円である。)が取得できたときは、申立人の有する相続分額に達しなくても、それで満足し、足りない相続分額については、これを放棄する旨述べている。

相手方らは、本件遺産分割の調停及び審判期日に全く出頭せず、かつ、分割について具体的意見を何ら述べない。

以上によれば、本件遺産のうち、申立人が取得を希望する物件は申立人に取得させ、その余の部分は相手方5名の共有取得(共有持分は各5分の1)とするのが相当である。

本件手続費用は申立人に負担させることとする。

よって、主文のとおり審判する。

物件目録<省略>

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